医師の説明義務とは

津幡忠男です。

医師は、他の仕事ではあり得ない義務を引き受けて仕事をしています。病状、治療法について患者に説明すべき義務を説明義務と言います。

医師と言われる人たちは医師法23条によって、症状、処方、薬剤、副作用の情報提供をしなければならないのです。24条では、同時に、カルテ作成の義務も要求しています。

 

実際に、この義務について、意識しない医者はいないと思われますが、もしも訴訟が起こった時など多少、医者と弁護士との解釈が違うようです。

手術を行う場合、病名と病状の診断。実施予定のある治療内容。危険性。他の選択可能な治療法があるか。一般治療であっても具体的に治療内容について説明を行っていかなければならないです。

 

それは、歯科にも同じことが言えます。自由性の高い診療ゆえ、より、説明義務を意識しなければならない場所であるにもかかわらず、自由性の高い診療ゆえ、説明義務を怠っているケースは非常に多くなっています。歯科の場合、治療に使用する材質、材料が多種に及ぶ場合であっても,その方法、材料、効果、副作用・・・といったものを説明して治療行為を行っていかなければならないです。

これだけいろいろなことを説明しなければならないから、省略してしまおうという姿勢は残念ながら、医者の不信感に直接的に繋がることです。歯科は、かなり競争が激しく、稼ぐためにより合理性が求めてられていくゆえ、そのような怠惰な行為に出てしまう恐れもあるようです。ただしここでもう一度自覚をしなければならない問題です。

津幡忠男でした。